全国児童発達支援協議会に入会すると、総会や委員会に参加したり、また実態調査に参加することで、当協議会が厚生労働省や国会議員などに政策提言する提案書に、自分の意見を盛り込んで、国の政策をあるべき姿に方向づけることに一翼を担うことができます。また、全国各地で開催される研修会に会員割引で参加することができます。 研修後の情報交換会では、全国の会員と仲間になることに繋がります。更には、発達支援の指針や、実態調査報告書などを優先的に配布されます。それにより、地域に置ける発達支援のネットワークの構築に寄与したり、地域のリーダーとして活躍するきっかけに繋がります。
入会の手続きのご案内
以下の注意事項をご熟読くださいますようご協力ください。また、最初にホームページにて、会則等をご確認ください。
1.入会申込みについて
お申し込みフォームよりお申し込みいただくか、下記入会申込書に、ご記入、押印の上 事務局へご郵送願います。
2.重要情報配信について
会員への重要情報配信はメールにより行われます。登録メールアドレスは外部との送受信が可能なもの、PDFファイルなどの添付メールが受信可能なものが必須条件となります。公的施設の方は特に注意してください。システム管理者にご確認の上、登録をお願いします。
3.入会手続きについて
入会申込書が事務局に届き次第、会費請求等の書類を発送いたします。会費納入が完了した時点で正式な加盟登録完了となります。その後事務局より、ホームページの会員専用ページ閲覧の為のIDとパスワードを郵送させていただきます。手続きには多少お時間を要しますので悪しからずご了承下さい。
4.登録メールアドレスについて
登録されたアドレスは、今後の事務手続き上、office@cdsjapan.jpのメールアドレスがウイルス対策ソフトなどで拒否されないように「信頼できるアドレス」として設定して下さい。
5.施設登録について
登録は法人単位ではなく施設及び事業所単位での登録となります。ご注意ください。一法人一登録ではありません。関連情報配信は施設種別に分けて提供されますので、情報が必要な施設種別毎に加盟してください。なお、現在個人会員制度は用意してありません。
6.事務局へのお問い合わせについて
事務局への問い合わせメールには、都道府県名・施設名称・担当者様のご氏名を明記してお送りください。
(メール巻末に必要を満たす署名があれば結構です)
※お問い合わせには法人名や施設名称が混在した問い合わせが多く都道府県名の記載が無ければ施設を判断することに時間を要してしまいます。何卒ご協力ください。
※現時点では携帯メールからの問い合わせには対応いたしておりません。
会費規定
【目的】
- 第1条
- この規定は、本会の入会金および年会費について必要な事項を定める。
【年会費】
- 第2条
- 1.本会の正会員および賛助会員は、毎年、次の事項に該当する会費を納入しなければならない。
2.正会員の会費は、次のとおりとする。
(1)一事業所につき 2万円
3.賛助会員の会費は、年額一口2万円とし、一口以上とする。
【入会金】
- 第3条
- 1.本会の正会員は、入会に当たり入会金を納入しなければならない。
(1)一法人あたり初回のみ5,000円とする。
2.賛助会員からは、入会金を徴収しない。
【年度途中入会者の入会金および年会費】
- 第4条
- 本会の事業年度の途中において入会した場合は、次の各号に該当する入会金および年会費を納入する。
(1)10月1日より6月30日まで入会したものは、規程の入会金と年会費
(2)7月1日より9月30日まで入会したものは、規程の入会金と半額の年会費
【納入時期および方法】
- 第5条
- 会費は、会費請求書により指定された日までに、指定された口座に振り込むものとする。
【退会】
- 第6条
- 1.年度の途中で退会した場合納入した会費、入会金は返却しない。
2.本会の事業年度を越えて退会手続きを行った場合は、退会年度の年会費を納入しなければならない。
【その他】
- 第7条
- 本規程に定めのない事項については、理事会で決定する。
【改廃】
- 第8条
- 本規程は、社員総会の承認を得て改廃する。
付 則
1.この規程の第2条に関しては、平成24年5月31日時点で既に入会している正会員及び個人会員は、平成24年度会費に限って(定員20名以上2万円、定員19名以下1万円、個人賛助会員5千円)を適応し、本規定の適応は、平成25年度徴収分からとする。ただし、退会後の再入会に対しては、この規程を適応する。
2.この規程の第3条に関しては、平成24年5月31日時点で既に入会している正会員及び個人会員は免除される。ただし、退会後の再入会に対しては、この規程を適応する。
3.この規程の第6条に関しては、平成24年度会費納入義務が生じているが、制度改正に伴う事業の統合等により、施設もしくは事業所が廃止されている場合は、平成24年6月30日までに退会届を提出した場合につき、会費納入義務は生じない。
4.この規程は、平成24年5月2日から施行する。
5. この規定は、平成24年11月13日から施行する。
6. この規定は、平成29年11月19日から施行する。
会員の声
鳥取療育園(医療型児童発達支援「きらり」)
次長兼係長(児童指導員):大森涼子 様
研修会では他機関の活動の取り組みを学んだり、同じような立場の職員さんと情報交換することができます!
登録変更
登録変更届にご記入後、事務局宛に郵送をお願いいたします。
一般社団法人 全国児童発達支援協議会
〒123-0851 東京都足立区梅田7丁目12-15
退会手続き
会員資格は自動的に継続されます。退会ご希望の方は毎年9月末までに退会届が受理されなくてはなりません。退会届の提出が9月30日を越えますと、次年度の年会費の支払い義務が発生しますので、十分にご注意下さい。年会費の支払いが確認できない場合には、お知らせ等の郵送を中断いたします。
年度途中の退会につきましては減額や払い戻しの措置は御座いません。
会員資格は該当年度9月末まで有効となりますので、退会予定の場合、早めのお手続きをお願いいたします。
尚、施設事業所の閉鎖や事業所統一などの場合も、必ず退会届を提出してください。退会届の提出がなされない限り次年度の会費納入義務が発生いたします。なお、2年間会費が納入されない場合には、退会措置をとります。
ダウンロードして必要事項を記載し、署名捺印の上、事務局まで郵送してください。
- 送り先
- 〒123-0851 東京都足立区梅田7丁目12-15
全国児童発達支援協議会 事務局宛 必ず「退会届在中」と外書き願います。